労使トラブル

 労働環境の変化が労務リスクを拡大

 景気低迷の長期化により会社収益が悪化していく状況下で、人件費抑制策としての成果・結果主義的な評価制度が主流となって、高度成長期のような労使の信頼関係が薄れてきています。
 女性の社会進出が進み、派遣労働者や契約社員などの非正規雇用労働者の急増、サービス残業、労働法の改正などで、個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働紛争」)が増加しています。
 紛争の最終解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかります。
 個別労働紛争の場合、訴訟手続によらない紛争解決手段として「あっせん」制度があります。

 労働局のあっせん制度

「あっせん」とは、国が提供する個別労働紛争の解決制度です。各地の労働局に紛争調整委員会が置かれ、第三者であるあっせん委員が間に入って双方の意見を聞き、紛争の円満な解決を目指します。

 裁判は証拠に基づいて白黒はっきりさせるものですが、あっせんは話し合いによって問題を円満に解決しようとするものです。
 また、裁判は強制的な手続なので、会社としても参加しないわけにはいきませんが、あっせんには強制力がないので、参加しなくても問題ありません。しかし、その場合裁判となる可能性が高くなります。
 
 あっせんは手続が簡単で非公開で、だいたい1ヶ月で終了し、しかも無料です。ただし、あっせんの当事者には代理人をつけることができます。その場合は、代理人への手数料はかかります。
 
 労働トラブルの解決法としては「労働審判」という方法もあります。少々手数料がかかりますが、原則3回以内の審理で終結する迅速な制度です。調停に至らない場合には解決のための審判が下されます。労働審判には法的拘束力があるので、事案によってはこちらを利用するのもよいでしょう。

 あっせん代理人

 特定社会保険労務士は、あっせん代理人となることができます。
 特定社会保険労務士が代理または同行しアドバイスします。
 あっせんに必要な書類の作成や事前の調査も行います。
 特定社会保険労務士は、代理または同行し、依頼人の守るべき利益と権利を主張します。

<費用>

相談料
  □メールの場合
     初回・・・・・・・・・・・・無料
     一往復・・・・・・・・・・3,000円         
             メールでのご相談はこちらへ  
  □電話の場合
     初回・・・・・・・・・・・・無料
     *原則として初回電話にて、事件の概要をお聞かせ頂き、次回の電話予約をさせて頂きます。
     30分・・・・・・・・・・・・5,000円
      電話でのご相談は 011-665-8769

  □面接の場合
     30分・・・・・・・・・・・・5,000円
                       
着手金
  □前金にて30,000円

成功報酬
  □解決金の20%が目安/ただし150,000円を最低限度額とします。

労使関係トラブルの相談・助言・指導

 どんな企業でも、従業員が存在する限り労使間のトラブル要因は潜在化しています。最近は、残業代請求、解雇・退職、労働条件不利益変更(賃下げ)、セクハラやパワハラなど、労働関係に関する事項について、個々の労働者と会社との間の紛争(個別労働紛争といいます。)が増加しています。
 当事務所では、特定社会保険労務士として、個別労働紛争の未然防止と起きてしまった問題を解決するためのお手伝いをさせていただきます。都道府県労働局等、紛争解決機関でのあっせん手続も承ります。

※料金は内容により別途。
 ただし、相談のみ終了の場合 30分 5,250円


 全国社会保険労務士会HPでは、職場のトラブルを「社労士会労働紛争解決センター」で解決するまでの流れをドラマで紹介していますのでご覧ください。
   ドラマ(和解成立~あっせんでの紛争解決~)


戻る