労働契約法

労働契約法とは>

 「労働契約法」は、労働者と使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、また変更されるという、労働契約に関する基本的ルールを定めることにより、労働者の保護を図り、個別の労働関係が安定することを目指して制定され、平成20年3月1日施行されました。

 その内容は、主に労働者と使用者の合意による労働契約の成立および変更の原則、労働契約と就業規則との関係などの基本的な事項を定めており、その概要は次のようになっています。

1.労働契約の基本ルール

(1)労使対等の合意(第3条1項)
 労働契約の締結や変更に当たっては、労働者と使用者が対等の立場でその合意によるのが原則です。

(2)均衡の考慮(第3条2項)
 労働者と使用者は、労働契約の締結や変更に当たっては、就業の実態に応じて均衡を考慮することが重要です。

(3)仕事と生活の調和配慮(第3条3項)
 労働者と使用者は、労働契約の締結や変更に当たっては、仕事と生活の調和を配慮することが重要です。

(4)労働契約の遵守(第3条4項)
 労働者と使用者は、労働契約を遵守し、信義に従い誠実に権利を行使し、また義務を履行しなければなりません。

(5)権利濫用の禁止(第3条5項)
労働者と使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、その権利を濫用してはいけません。

(6)労働契約の内容の理解の促進(第4条)
 使用者は、労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにします。
 労働者と使用者は、労働契約の内容(有期労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面で確認するようにします。

(7)労働者の安全への配慮(第5条)
 使用者は、労働者の生命や身体等の安全が確保されるように配慮するようにします。

2.労働契約の成立と変更

(1)労働契約の成立
 労働者と使用者が、「労働すること」「賃金を支払うこと」について合意することにより、労働契約が成立します。(第6条)
 
労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、
①合理的な内容の就業規則を
②労働者に周知させていた(労働者がいつでも見れる状態にしていた)
場合には、就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になります。(第7条)

 ただし、労働者と使用者が、就業規則と違う労働条件を個別に合意していた場合は、その合意した内容が、労働者の労働条件になります。(第7条但書)

(2)就業規則違反の労働契約(第12条)
 労働者と使用者が個別に合意していた労働条件が、就業規則を下回っている場合は、下回っている部分が無効となり、その部分は就業規則で定める内容になります。

(3)法令及び労働協約と就業規則の関係(第13条)
 法令や労働協約に違反する就業規則は、労働者の労働条件になりません。

(4)労働契約の内容の変更(第8条)
 労働者と使用者の双方が合意することよって、労働契約の内容である労働条件を変更することができます。

(5)就業規則による労働契約の内容の変更(第9条)
 使用者は、労働者との合意なく、就業規則を変更することによって労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。(ただし、次の場合は例外。)

(6)就業規則の変更による労働契約の内容の変更が可能となる場合(第10条)
 使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、次のことが必要です。
①その変更が、以下の事情に照らして合理的であること。
 ・労働者の受ける不利益の程度
 ・労働条件の変更の必要性
 ・変更後の就業規則の内容の相当性
 ・労働組合等との交渉の状況
②変更後の就業規則を労働者に周知させること。

3.労働契約の継続および終了

(1)出向(第14条)
 出向命令が権利濫用に当たるかどうかは、その出向が必要であるか、対象労働者の選定が適切であるかなどの事情を総合的に考慮して判断されます。

(2)懲戒(第15条)
 懲戒は、その懲戒の原因となる労働者の行為の性質や態様などの事情を総合的に判断して、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利濫用として無効とされます。

(3)解雇(第16条)
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。(←原文のまま、改正前の労基法第18条の2が移行したもの)

4.有期労働契約 (第17条)

 使用者は、契約社員など雇用期間の決まっている労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間満了まで解雇できません。
 また必要以上に短い期間を定めて、その労働契約を反復更新することのないよう配慮しなければなりません。


労働契約法の規定には罰則がなく、労働基準法違反の場合のような労働基準監督署等の行政の指導監督もありません。
■しかし、紛争が公の場に持ち出されれば、この法規定を根拠に違反等の事実が判断されることになります。