労働審判制度

労働審判制度

1 労働審判制度とは

 労働審判制度は,個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を,地方裁判所において,原則として3回以内の期日で審理をおこない,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度です。この制度は、労働審判法(平成16年成立)によって設けられ、平成18年4月に運用開始後、利用件数が毎年増加しています。

2 労働審判の対象となるのは

 労働審判制度の対象となるのは、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争、いわゆる個別労働紛争が対象です。労働組合が関係する集団紛争は対象外です。

 典型例としては、解雇の効力が争われる紛争や、賃金・退職金の不払いに関する紛争があります。ただし、単にベースアップを求めるというような、権利義務の判断によって解決できない紛争は除かれます。

3 労働審判の手続は

 労働審判手続では,裁判官である労働審判官1名と,労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名から構成される労働審判委員会が審理します。

 労働審判員としては、労働組合の役員として労働紛争の解決に当たった経験をもつ方や、人事部において長年雇用管理に当たってきた方などが任命されます。いずれも、労働者側や使用者側の利益代表ではなく、中立かつ公正な立場で審理判断に加わることが求められています。

 労働審判の申立てがなされると、相手方は裁判所に出頭しなければなりません。申立てを受けた労働審判委員会は、特別の事情のある場合を除き、当事者の主張の整理や証拠調べを3回以内の期日の中で行い、適宜、当事者の合意にもとづく調停による解決を試みるなどしますが、調停がまとまらなければ,事件の内容に即した解決をするための判断(労働審判)をおこないます。なお、労働審判手続は原則として非公開です。

 労働審判が下された場合、当事者は2週間以内に異議申立てをすることができます。異議の申立てがあったときには審判は効力を失い、事件は自動的に通常訴訟に移行します。
他方、異議の申立がない場合には、審判は確定し、裁判上の和解と同様の強制力を有します。

 事件が複雑で争点が多いなど、労働審判委員会が、3回の審理で終了する労働審判になじまず、裁判でおこなうことが妥当と判断した場合は、労働審判をださずに終了し、通常訴訟に移行します。

4 制度の運用状況

 制度開始からの労働審判事件の運用状況をみると,審理に要した期間は平均で約2か月半です。調停が成立して事件が終了する場合が多くみられます。

<新たに事件として受け付けた新受件数>(最高裁の司法統計より)

 平成18年  877件(ただし4月から12月の合計)、
 平成19年 1494件
 平成20年 2417件
 平成21年 3468件

<平成21年の申立て状況>
 地位確認(解雇等)をめぐる事件         1701件
 賃金、退職金、解雇予告手当等をめぐる事件 1264件
 その他                          503件

 平成21年度に終了した(終局となった)事件  3226件
  (終局事由) 調停成立によるもの   2200件
          労働審判がなされたもの  600件

以上