記載事項

 4.就業規則の記載事項

 就業規則には、絶対定めておかなければならない絶対必要記載事項と、そのような規定を設けるかどうかは任意ですが、設けたときには必ず記載しなければならない相対的記載事項が労働基準法に定められています。

 それ以外の事項については、就業規則に記載するかどうかは会社が自由に決めることができます。

(1)絶対的必要記載事項

  • 始業および終業の時刻
  • 休憩時間、休日、休暇に関する事項
  • 労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合における就業時転換に関する事項
  • 賃金(臨時の賃金を除く)の決定・計算および支払の方法
  • 賃金の締切りおよび支払の時期に関する事項
  • 昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 (2)相対的必要記載事項

  • 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法、並びに支払の時期に関する事項
  • 臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金に関する事項
  • 労働者の食費および作業用品その他の負担に関する事項
  • 安全および衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰および制裁の種類および程度に関する事項
  • その他等事業場の全労働者に適用される定めに関する事項

 (3)任意的記載事項

  • 絶対的記載必要事項と相対的記載必要事項以外の事項は、会社が自由に判断して記載します。