<事業規模について>
助成金の要件に企業規模が関係するものがあります。ここでいう中小企業は「資本金の額」または「常用労働者数」のどちらかが以下に該当する企業をいいます。
助成金によっては、下記によらず単に労働者数で判断するものもあります。申請の際はよく確認してください。
区分 | 小売業 | サービス業 | 卸売業 | その他の業種 |
---|---|---|---|---|
資 本 金 | 5千万円以下 | 5千万円以下 | 1億円以下 | 3億円以下 |
常用労働者数 | 50人以下 | 100人以下 | 100人以下 | 300人以下 |
「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」の支給要件など変更
雇用調整助成金(大企業対象)・中小企業緊急雇用安定助成金(中小企業対象)は、不景気で収益が悪化して事業活動を縮小せざるを得なくなった企業が、休業、教育訓練、出向によって雇用維持に努める場合、その負担の一部を支援する制度です。
この制度は、平成24年10月1日以降(岩手・宮城・福島県の事業所については6か月遅れで)、支給要件などが変更されます。
1.生産量要件の見直し
事業活動の縮小を判定するための生産量(または売上高)要件が次のように変更されます。
(現行)
最近3か月の生産量または売上高が、その直前3か月または前年同期と比べ、5%以上減少
(変更)
助成金の利用開始日が平成24年10月1日以降設定の場合から
「最近3か月の生産量または売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」
※中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であっても、この要件を適用する。
2.支給限度日数の見直し
1年間と3年間について、限度日数が変更されます。
(現行)
3年間で300日(1年間の限度なし)
(変更)
①助成金の利用開始日が平成24年10月1日以降設定の場合から
「1年間で100日(3年間で300日)」
②助成金の利用開始日が平成25年10月1日以降設定の場合から
「1年間で100日(3年間で150日)」
3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額が次のように変更されます。
(現行)
雇用調整助成金 2,000円
中小企業緊急雇用安定助成金 3,000円
(変更)
雇用調整助成金 1,000円
中小企業緊急雇用安定助成金 1,500円
詳しくは、お近くのハローワークにお問い合わせください。
雇用・能力開発機構廃止に伴う助成金の申請先変更について
独立行政法人雇用・能力開発機構が平成23年9月30日をもって廃止され、機構が取り扱っている助成金業務が国に移管されます。北海道においては、下記のとおり変更となります。
1.申請先
北海道労働局(職業安定部職業対策課分室)
2.取り扱い助成金
(1)中小企業労働力確保法関係助成金
(中小企業人材確保促進事業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、中小企業人材能力発揮奨励金、
中小企業職業相談委託助成金)
(2)建設労働者雇用改善法関係助成金
(建設雇用改善推進助成金、建設教育訓練助成金)
(3)キャリア形成促進助成金
(訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、職業能力評価推進給付金、
地域雇用開発能力開発助成金)
3.業務以降日
平成23年10月1日
「地域雇用魅力創造支援事業」最終募集について
北海道庁では、人材の確保・定着を図ろうとする事業者等を支援する「地域雇用魅力創造支援事業」の募集を行っています。本事業は今年度で終了しますので、これが最終募集となります。
1 事業概要
(1)対象者 中小企業者及びそのグループ、社会福祉法人、医療法人など
(2)対象事業
①就業環境の見直し・改善を促進する事業(就業規則等諸規定の改善など)
②募集・採用の見直し・改善や求職者等への産業理解を促進する事業
③取組による成果、ノウハウ等を他の事業所へ普及する事業
※①・②のいずれか(両方も可)及び③を行うことが必要です。
※補助年度から3年間で3人以上の採用を目標とします。
(3)補助内容
①補助対象経費・・・謝金、委託費、印刷製本費 等
②補助率・・・2分の1以内
③限度額・・・100万円
※詳しくは、以下をご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/miryoku.htm
2 募集期限等
平成23年2月15日(火)までに、各(総合)振興局に事業計画書を提出
※応募により見込まれる補助額が予算枠に達した場合は、その時点で募集は終了となります。
3 申し込み・お問い合わせ
各(総合)振興局商工労働観光課
「育児休業取得促進等助成金」はH23年度で廃止予定
育児休業取得促進等助成金とは、育児休業期間中または短時間勤務期間中の従業員(雇用保険被保険者)に、連続して3か月以上、経済的支援をおこなった事業主へ助成金を支給する制度です。経済的支援額に助成金率(中小企業は4分の3)を乗じた額が、支給額になります。
廃止になった場合でも、平成23年3月31日までに、「雇用保険に加入している従業員が取得した育児休業または短時間勤務に対して、事業主が経済的支援を開始すること」の要件を満たした場合は、4月以降も、今までどおり、助成金の支給申請が可能です。
※経済的支援とは、事業主が対象者に支払う手当などをいいます。ただし、賞与や一時金、出産祝い金、個人的・臨時的な祝い金、共済などが支給する手当は除きます。
※育児休業制度、短時間勤務制度、経済的支援の内容は、労働協約、就業規則などに定めなければなりません。
※支給期間は、最長で子どもが3歳になる日までです。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和
厚生労働省は、急激な円高の影響を受けた事業主の雇用維持を支援するため、「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」について、平成22年12月から、支給要件の緩和として、3年前(リーマンショック前)の生産量との比較を可能にしました。
「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際に、その費用の一部を助成する制度です。現行の生産量要件を満たす事業所に加え、以下の全てに該当する場合にも利用が可能になります。
○円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
○最近3か月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少
○直近の決算等の経常損益が赤字
以下の期間に限ります。
中小企業:対象期間の初日が {平成22年12月 2日~平成23年12月 1日
大企業 :対象期間の初日が 平成22年12月14日~平成23年12月13日
○生産量等とは、売上高または生産量など事業活動を示す指標をいいます。
○通常の要件は、生産量等の最近3か月間の月平均値が、その直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(中小企業については、直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
○円高の影響とは、
①円高の影響による輸出量の減少、輸出関係の受注の減少
②円高の影響により取引先が海外への受注に移行したことや、経費削減したことによる受注の減少
③円高の影響による外国人観光客の減少、などを想定しています。
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(平成24年3月31日までの暫定措置)
<制度の趣旨>
卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事業主の方に奨励金を支給します。
<支給対象事業主>
高校・大学等を卒業後3年以内で、現在も就職活動を継続中の方を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた3ヵ月以内の有期雇用契約を行う求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則3ヵ月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用で雇い入れた事業主。
*「正規雇用する場合」とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、一週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し雇用保険の一般被保険者(ただし、一週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合」を指します。
<支給対象労働者>
〇平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定(平成22年度の新規学卒者については、卒業日以降に本制度を利用できます。)
*中学・高校・高専・大学(大学院、短大を含む)、専修学校等の新規学卒者が対象です。
〇卒業後安定した職業に就いた経験がないこと
*一年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない
〇40歳未満。
〇ハローワークまたは新卒応援ハローワーク(学生および既卒者の就職を支援する専門のハローワーク)に求職登録を行い、就職先が未決定で、正規雇用の実現の為には既卒者トライアル雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者
<奨励金の支給額>
○有期雇用期間(3ヵ月)・・・・・・対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
○有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ・・・・・・対象者1人につき50万円(雇入れから3ヵ月経過後に支給)
*有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(平成24年3月31日までの暫定措置)
<制度の趣旨>
大学等を卒業後3年以内の既卒者を、正規雇用した事業主に奨励金が支給されます。
<支給対象事業主>
卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な求人を、ハローワークまたは新卒応援ハローワーク(学生および既卒者の就職を支援する専門のハローワーク)に提出し、そこからの紹介により、卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用として雇い入れた事業主。
*正規雇用として雇い入れるとは、「雇用期間の定めのない雇用であって、一週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし一週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合」を指します。
<支給対象労働者>
大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない人。
*大学等とは、大学、大学院、短大、高専及び専修学校等をいいます。
*ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている人に限ります。
*平成22年度においては、平成20年3月以降に大学等を卒業した人が対象となります。
<奨励金の支給額>
正規雇用での雇い入れから6ヵ月経過後に、100万円を支給
*奨励金の支給は同一事業所に一回(100万円)限りとなります。
子育て期の短時間勤務支援コース
<<両立支援レベルアップ助成金>>
2010年4月から新しい助成金ができました。
両立支援レベルアップ助成金の「子育て期の短時間勤務支援コース」です。
小学校就学前(小規模事業主は3歳)までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に、事業主に支給します。なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、全ての事業所において制度化していることが必要です。
この助成金は、平成22年4月1日以降に、初めて支給対象労働者が生じた場合に助成対象となります。
◆助成金の対象となる短時間勤務制度
次の(1)から(3)のいずれかに該当すること。
(1) 1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務
→ 1日の所定労働時間が7時間以上の者について、
1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているものに限られる。
(2) 週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務
→ 1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、
1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる。
(3) 週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務
→ 1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、
1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮しているものに限られる。
◆受給できる額
①支給対象労働者が最初に生じた場合
(平成22年4月1日以降に初めて支給対象労働者が生じた場合に限る。)
小規模事業主 100万円
中規模事業主 50万円
大規模事業主 40万円
②最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年以内に、2人目以降の支給対象労働者が生じた場合
小規模事業主 80万円
中規模事業主 40万円
大規模事業主 10万円
※1事業主当たり、延べ10人(小規模事業主は5人)までの支給となります。
ぜひ、ご関心のある方は気軽にお問い合せください。