1.定義等
労働者(第9条)
労働基準法が適用される労働者は、
(1)職業の種類を問わず、
(2)事業または事務所に使用され、
(3)賃金を支払われる者
をいいます。
賃金(第11条)
賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。
就業規則などであらかじめ支給条件が明確に定められている賞与や退職金なども賃金に含まれます。
平均賃金(第12条)
平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3カ月間に、その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。
・賃金締切日がある場合は、その起算日は直前の賃金締切日です。
・雇い入れ後3カ月に満たない者については、計算期間は雇い入れ後の期間です。