若年者納付猶予制度
■若年者納付猶予制度とは
20歳台の方が、保険料を納めることが困難なときは、住所地の市区町村の国民年金担当窓口に申請して、社会保険庁が承認すると、承認された期間の保険料の支払が猶予されて、保険料を後払いできる制度です。
この制度は、平成17年4月から平成27年6月までの10年間の時限措置です。
※平成37年6月まで10年間延長されました。(H25.6.28)
■申請ができる人は
1.20歳代の第1号被保険者である人
2.本人および配偶者の所得が一定の基準以下である人(全額免除基準と同額です。)
(同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の所得要件による)
納付猶予対象となる所得(収入)の目安
( )内は収入の目安
単身世帯 | 夫婦世帯 | 4人世帯 | |
---|---|---|---|
所得額 | 57万円(122万円) | 92万円(157万円) | 162万円(258万円) |
■手続きに必要なもの
1.年金手帳または納付書(基礎年金番号がわかるもの)
2.前年または今年に会社等を退職された方
○雇用保険受給資格者証(コピー可)
○雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
○雇用保険被保険者離職票(コピー可)
○離職者支援資金貸付制度の貸付金を受けた場合は「貸付金決定通知書」(コピー可)
○公務員等については、退職辞令書の写し
※申請者の配偶者が失業の場合も、該当するすべての方の分が必要です。
3.本年1月1日以降に転入された方で、前年に所得があった人
○前年の所得額と課税額がわかる証明書
■若年者納付猶予制度の手続きは
1.継続申請が認められていない方は、毎年申請が必要です。市区町村の国民年金担当窓口または社会保険事務所で、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入して提出します。
2.納付猶予の承認期間は、前年の所得情報の都合上、7月から翌年6月分となります。
3.年の途中で30歳になられる方は、誕生日の前月分までが納付猶予の対象となります。ただし、1日生まれの方は、誕生日の前々月分までが対象月になります。
■若年者納付猶予の承認を受けた期間は
1.承認を受けた期間中に、万一の事故や病気で障害が残ったときや死亡したときでも、一定の要件を満たしていれば、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受けられます。
※申請が遅れても納付猶予の要件を満たしていれば、年度内はさかのぼって承認されますが、障害基礎年金の裁定に関しては、初診日が納付猶予の申請日より前にある場合は、障害基礎年金に該当しない場合があります。
2.老齢基礎年金を受けるための25年の資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
3.承認を受けた期間の保険料は、承認を受けた月以降10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。(追納といいます。)
一度に全額ではなく、月ごとに分割して追納することもできます。
※承認を受けた年度末から2年を過ぎると、当時の保険料に加算金がつきます。
■継続申請とは
納付猶予申請をするときは、申請書に「全額免除または納付猶予が承認された場合であって、翌年度以降も全額免除または納付猶予に引き続き該当するときは、全額免除または納付猶予を希望します(はい・いいえ)」の欄があります。
この欄で、「はい」に○をつけた方で、全額免除または納付猶予が承認された場合、翌年度移行の申請書の提出が省略できる制度です。
ただし、失業や倒産などの離職が理由で納付猶予に該当した方は、継続申請が認められませんので、翌年度も申請書の提出が必要です。
また、半額免除や4分の3免除、4分の1免除の方も毎年申請が必要です。
■若年者納付猶予制度と未納の違い
若年者納付猶予制度を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間に入りますが、未納の場合は受給資格期間に入りませんので、老齢基礎年金が受給できないこともあります。
納付猶予制度の場合は障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るときは、保険料を納めたときと同じ扱いとなりますが、未納の場合は障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることはできません。
後から保険料を納めることは、納付猶予制度の場合は10年以内なら納めることができますが、未納の場合は、2年を過ぎると納めることができません。