社労士とは

社会保険労務士とは

 社会保険労務士(社労士と略称)は、労働および社会保険に関する法令に精通し、労務管理その他労働社会保険に関する指導を行う国家資格者です。
 労働および社会保険に関する法令基づく申請書・届出書・報告書・審査請求書・異議申立書等の作成および代行等を職業として行います。また、企業経営に欠かせない「人」に関するコンサルティングなどを行います。

 社会保険労務士の業務

 社労士の業務は大きく分けて、次の4つになります。

[1] 労働および社会保険に関する法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審請求書その他の書類の作成および提出手続きの代行業務

[2] 労働および社会保険に関する法令に基づいて行政機関等に提出する申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審請求書その他について、事業主や労働者の権利が侵害されるおそれがある場合、行政機関に対し事業主や労働者に代わって行政機関などとの間の事務を行う「事務代理」の業務

[3] 採用・就業規則・給与規定・退職金などの労務管理、年金相談等のコンサルタント業務

[4] 紛争調整委員会のあっせん代理(特定社労士が行える業務)

 社会保険労務士の義務7カ条

1.不正行為の指示をしてはならない。
2.依頼に応ずる義務がある。
3.社会的信用を損なう行為をしてはならない。
4.秘密は守らなければならない。
5.作成した書類には記名、押印しなければならない。
6.帳簿は備え付けしておかなければならない。
7.社労士に認められた特権的措置を悪用しない。