就業規則その他

 10.就業規則その他

 就業規則の作成・届出・変更(第89条、第90条、第92条)

 常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
 また、就業規則を変更した場合も同様です。

 制裁規定の制限(第91条)

 就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一支払期における賃金総額の10分の1を超えてはいけません。

 法令等の周知(第106条)

 法令の要旨、就業規則、各種労使協定などを掲示、備付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません。

 ◆次のいずれかの方法で周知しなければならない
  1)常時労働者の見やすい場所に掲示、備え付ける
  2)書面で交付する
  3)磁気テープ、磁気ディスクその他これに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録を常時確認できる機器を設置する

 労働者名簿及び賃金台帳の調製と記録の保存(第107条〜第109条)

 労働者名簿は、各事業場ごとに、各労働者(日々雇入れられる者を除く)について調製しなければなりません。また、記載事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。
 賃金台帳についても、各事業場ごとに調製し、賃金の支払いの都度、遅滞なく、各労働者ごとに記入しなければなりません。
 なお、労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類は、3年間の保存義務があります。

  ◆労働者名簿の記載事項
   1)労働者の氏名
   2)生年月日
   3)履歴
   4)性別
   5)住所
   6)従事する業務の種類
   7)雇入れの年月日
   8)退職年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
   9)死亡の年月日及びその原因

  ◆賃金台帳の記載事項
   1)賃金計算の基礎となる事項
   2)賃金の額
   3)氏名
   4)性別
   5)賃金計算期間
   6)労働日数
   7)労働時間数
   8)時間外労働、休日労働及び深夜労働の時間数
   9)基本給、手当その他の賃金の種類ごとにその金額
   10)労使協定により賃金の一部を控除した場合はその金額

  ◆3年間の記録の保存と起算日

帳票名 起算日
1)労働者名簿 労働者の死亡、退職または解雇の日
2)賃金台帳  最後の記入をした日
3)雇入れ、退職に関する書類 労働者の退職または死亡の日
4)災害補償に関する書類 災害補償を終わった日
5)その他労働関係の重要な書類 その完結の日