年少者の労働基準

 8.年少者の労働基準

 最低年齢(第56条)

 児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用することは禁止されています。
 非工業的事業では、満13歳以上、さらに、映画制作・演劇の事業では満13歳未満の児童でも所轄の労働基準監督署長の許可を条件として、例外的に修学時間に働かせることができます。
 

 年少者の証明(第57条)

 年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には年齢証明書を、児童を使用する場合にはさらに学校長の証明書、親権者等の同意書を、事業場に備え付けておかなければなりません。

 未成年者の労働契約(第58条)

 親権者または後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することは禁止されています。
 したがって、未成年者の労働契約は、未成年者が親権者または後見人の同意を得て、自ら締結することになります。
また、未成年者が締結した労働契約がその未成年者に不利であると認められる場合には、親権者、後見人または所轄労働基準監督署長は、その労働契約を将来に向かって解除することができます。

 年少者の労働時間・休日(第60条)

 年少者(満18歳未満)については各種変形労働時間制、労使協定による時間外・休日労働、労働時間・休憩の特例は原則として適用されません。
 許可を受けて使用する児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)の法廷労働時間は。修学時間を通算して1週40時間、1日7時間とされています。

 年少者の深夜業(第61条)

 年少者の深夜(午後10時〜午前5時)に働かせることは、原則として禁止されています。