罰則一覧

<労働基準法の罰則一覧

 労働基準法には、強い強制力がありますので、これに違反した場合は罰則が適用されます。以下に罰則の一覧(一部省略)を掲載しました。

1年以上10年未満の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金

  5条  強制労働

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  6条  中間搾取
 56条  最低年齢(満15歳)以下の児童を使用した場合(条件有り)

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金”

  3条  国籍・信条・社会的身分を理由とする差別的取扱い
  4条  男女差別賃金
  7条  公民権行使のための時間請求拒否
 16条  労働契約不履行に対する違約金・賠償金の予約
 17条  前借金と賃金の相殺
 18条1項  貯蓄金の強制
 19条  業務災害・産前産後の解雇制限期間中の解雇
 20条  解雇予告又は予告手当なしの解雇
 22条4項 第三者と謀り、就業を妨げる目的で国籍等に関する通信をしたり、証明書に秘密の
       記号を記入する
 32条  1日8時間・週40時間労働の原則(例外有り)
 33条2項 災害時の臨時時間外労働に対する不許可命令違反
 34条  休憩時間を与えない又は法定休憩時間より少ない
 35条  週1回(4週4日)の休日を与えない
 37条  時間外・深夜・休日労働に対する割増賃金を支払わない
 39条  年次有休休暇を与えない又は法定休暇日数より少ない
 61条  18歳未満の者を深夜労働に従事させる(例外有り)
 65条  産前産後休暇を認めない
 66条  妊産婦の請求に対して時間外労働をさせた場合
 67条  育児時間を与えない
 75条  業務災害に対する療養補償をしない
 76条  業務災害に対する休業補償をしない(60%以上)
 77条  業務災害により障害が残った場合の補償をしない
 79条  業務災害による死亡事故に対して遺族補償を行わない
 80条  業務災害による死亡事故に対して葬祭料を支払わない
104条2項 労働基準法違反を申告したことによる不利益取扱い

30万円以下の罰金

 14条  3年(5年)を超える労働契約の締結(条件有り)
 15条1項 採用時に労働条件を明示していない
 15条3項 労働条件が相違したことにより契約を解除した労働者に対する帰省旅費の未払い
 18条7項 行政官庁の命令により貯蓄金を労働者に返還しない
 22条1項 労働者に退職証明書を交付しない
 22条2項 解雇事由証明書を交付しない
 22条3項 退職証明書・解雇事由証明書に労働者の請求しない事項を記入
 23条  労働者の死亡・退職の場合に請求があるのに7日以内に金品を返還しない
 24条  賃金支払の5原則(通貨・直接・月1回以上・一定日・全額)に違反
 25条  非常時の費用として求めた賃金の前払いに応じない
 26条  使用者の都合による休業に対する60%以上の休業手当を支払わない
 32条の2第2項  1箇月単位・1年単位の変形労働時間の協定を届出しない
            労使協定で1日の労働時間を10時間まで延長したことを届出しない
 32条の5第2項   労使協定で1日の労働時間を10時間まで延長する場合、あらかじめ各日
             の労働時間を当該労働者に通知しない
 33条1項  災害等での臨時の時間外労働に対して、事後の許可を受けなかった場合
 57条  年少者の証明書等を事業場へ備え付けていない
 58条  未成年者に代わって親権者・後見人が労働契約を締結すること
 59条  未成年者に代わって親権者・後見人が賃金を受け取ること
 64条  18歳未満の労働者に対し帰省旅費を支払わない(条件有り)
 68条  生理日の就業が著しく困難な女性の支給に対して生理休暇を与えない
 89条  就業規則を作成しない。就業規則を届出ない
 90条1項  就業規則の作成に労働者代表の意見を聞かない
 91条  減給の制裁が本条の制限額を超える場合
 92条2項  就業規則の変更命令に従わない
101条  労働基準監督官の臨検を拒む、虚偽の陳述をする
104条  労働基準監督署からの指示による報告をしない、虚偽報告、不出頭
105条  労働基準監督官が職務上知りえた秘密をもらす
106条  就業規則や法令等を見やすい場所に掲示せず、労働者への周知もしない
107条  労働者名簿の備え付け
108条  賃金台帳の備え付け
109条  労働者名簿・賃金台帳等の労働関係書類は3年間保存する