特定社労士とは

 特定社会保険労務士とは

 社会保険労務士の中で、紛争解決手続代理業務を行うに必要な一定の担保能力として、厚生労働大臣が定める研修を履修し、かつ学識および実務能力があることを判断するための「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、厚生労働大臣から紛争解決の代理業務を行なうことが認められた者(国家資格者)を特定社会保険労務士といいます。

 特定社会保険労務士は、都道府県労働局に設置された紛争調整委員会(男女雇用機会均等法の調停代理人を含む。)や都道府県の労働委員会等の場において、退職の強要・雇用契約の更新拒否(雇止め)・解雇・セクハラ・残業代不払い・賃金未払い・いじめ(パワハラ)などの「あらゆる労働問題」や「職場トラブル」について、依頼される方々の代理人となって、その守るべき利益を相手方に対して主張していくことを主な業務とします。

「紛争解決手続代理業務」の内容

  • 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
  • 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
  • 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
  • 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理

 ○ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含みます。


 全国社会保険労務士会HPでは、職場のトラブルを「社労士会労働紛争解決センター」で解決するまでの流れをドラマで紹介していますのでご覧ください。
   ドラマ(和解成立~あっせんでの紛争解決~)