5.年次有給休暇(第39条)
年次有給休暇(年休)は、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日間を与えなければなりません。その後は、勤続年数が雇入れ後、2年6カ月までは6カ月を超えて1年増加するごとに1日を加算し、2年6カ月経過後からは、継続勤務1年ごとに2日ずつ加算した日数を与えなければなりません。ただし、最高20日を限度とすることができます。
いわゆるパートタイム労働者についても、原則として同様に扱わなければなりません。
■年次有給休暇の付与日数
(1)通常の労働者の年休付与日数
勤続年数 | 6カ月 | 1年6カ月 | 2年6カ月 | 3年6カ月 | 4年6カ月 | 5年6カ月 | 6年6カ月 |
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付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
(2)パートタイマーの年休付与日数
①週所定労働時間が30時間以上の場合、および所定労働日数が週5日以上または年間217日以上の場合は、通常の労働者と同じ日数の年休を与えなければなりません。
勤続年数 | 6カ月 | 1年6カ月 | 2年6カ月 | 3年6カ月 | 4年6カ月 | 5年6カ月 | 6年6カ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
②週所定労働時間が30時間未満であり、かつ、所定労働日数が週4日以下または年間216日以下の場合は、所定労働日数に比例した下表の日数以上の年休を与えなければなりません。
週所定労働日数 | 年間所定労働日数 | 6カ月 | 1年6カ月 | 2年6カ月 | 3年6カ月 | 4年6カ月 | 5年6カ月 | 6年6カ月 |
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4日 | 169~216 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
■年次有給休暇の取得時季
年休は、原則として労働者の好きなときに自由に取らせなければなりません。
しかし、労働者から申し出のあった日に休まれてしまうと、事業の正常な運営を妨げるような場合に限り、使用者に年休を他の日の変えてもらう権利(時季変更権といいます。)が認められています。
ただし、単に「忙しいから」というだけで年休の時季をを変更することはできません。例えば、年度末の業務繁忙期などに多数の労働者から年休の申し出が集中した場合など、客観的に見て事業の正常な運営を妨げると認められる場合でければ、時期変更権を行使することはできません。
■年次有給休暇の時間単位付与(時間単位年休)
平成22年4月以降、労使協定を締結することにより、1年に5日を限度として時間単位で年休を取得できます。労使協定では、①対象者の範囲、②時間単位年休の日数、③時間単位年休1日の時間数、④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数、を定める必要があります。
■年次有給休暇の計画的付与(計画年休)
労使協定を締結することにより、あらかじめ年休の取得時季を定めて計画的に取得させることができます。計画的に付与が認められるのは、労働者が保有する年休の日数のうち5日を超える日数です。