女性の労働基準

 9.女性の労働基準

 坑内労働の禁止(第64条の2)

 女性を坑内労働に就かせてはいかません。ただし、臨時の必要のため坑内で行われる業務に従事する者については、この限りではありません。

 ・臨時の必要のため坑内で行われる業務
  1)医師の業務
  2)看護師の業務
  3)新聞または出版の事業における取材の業務
  4)放送番組の制作のための取材の業務
  5)高度の科学的な知識を必要とする自然科学に関する研究の業務

 妊産婦の就業制限業務(第64条の3)

 妊産婦を妊娠、出産、哺育などに有害な業務(重量物の取扱いや有害ガスを発散する場所における業務その他)に就かせてはなりません。

 ・妊産婦ー妊娠中及び産後1年を経過しない女性をいいます。
 ・妊産婦などの就業が禁止されている業務の詳細は、女性労働基準規則を参照してください。

 産前産後(第65条)

 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定ぼ女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させなければなりません。
 産後8週間を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経た女性が請求した場合は、医師が支障がないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。

 ・出産当日は産前6週間に含まれます。
 ・産後休業は女性労働者からの請求がなくても与えなければなりません。

 妊産婦の労働時間(第66条)

 使用者は、変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができません。また、妊産婦が請求した場合、時間外・休日労働及び深夜業をさせてはなりません。

 育児時間(第67条)

 生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに、1日2回それぞれ少なくとも30分の生児を育てるための時間を与えなければなりません。

 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇(半日、時間単位でも可)を請求したときは、その者を就業させてはなりません。