在職老齢年金

在職老齢年金

在職老齢年金とは
 60歳以上で老齢厚生年金を受けられる人が、60歳以降70歳まで会社に在職し、厚生年金保険に加入している場合に支給される老齢厚生年金のことを、「在職老齢年金」といいます。
年金月額と給与(賞与を含む)の合計額によって、その年金額の一部または全部が支給停止される仕組みになっています。
ただし、厚生年金に加入しない(30時間/週以下)パートの場合や自営業者として働く場合は、年金額が停止されることはありません。

■調整対象となる年金
 60歳~65歳未満の特別支給の老齢厚生年金のうち加給年金を除いた報酬比例部分と定額部分が対象となります。65歳以上の場合は報酬比例部分が対象となります。

※特別支給の老齢厚生年金とは、本来の老齢厚生年金が65歳から支給されるのに対し、経過措置として60歳から65歳の間支給される老齢厚生年金のことをいいます。この年金は、報酬比例部分、定額部分、加給年金からなります。

■60歳代前半の在職老齢年金(60歳~64歳未満)
(A)基本月額=特別支給の老齢厚生年金の12分の1の額
(B)総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前の標準賞与額総額÷12
(A)と(B)の合計が28万円を超えると支給停止されます。

基本月額 総報酬月額相当額 支給停止額計算式
28万円以下 46万円以下 ①(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2
46万円超 ②(46万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)
28万円超 46万円以下 ③総報酬月額相当額×1/2
46万円超 ④(46万円×1/2)+(総報酬月額相当額-47万円)

 
■60歳代後半の在職老齢年金(65歳~70歳未満)
(A)基本月額=老齢厚生年金の12分の1の額
(B)総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前の標準賞与額総額の12分の1の額
(A)と(B)の合計が46万円を超えると支給停止が行われます。

基本月額+総報酬月額相当額 支給停止額計算式
46万円以下 支給停止なし
46万円超 (総報酬月額相当額+基本月額-46万円)×1/2

※70歳以上の在職老齢年金は、上記60歳代後半の在職老齢年金の計算と同じですが、70歳以上なので、厚生年金保険の被保険者ではなくなりますので保険料の負担はありません。