離婚による年金分割制度
年金を受ける権利(受給権)はその人にしか支給されません。これを一身専属制といいます。
しかし、日本の年金制度は世帯単位のため、配偶者加算(加給年金など)も含め夫名義で支給される年金で夫婦が暮らし、夫が亡くなるとそれは遺族年金として妻に引き継がれることになっています。
合意にもとづく分割制度(2007年4月より)
離婚した女性は、自分名義の年金しかなく、しかも低年金です。
そのため、2007年4月から、離婚すれば老齢厚生年金(退職共済年金も)を夫婦で分割できるようになりました。
夫婦それぞれに支給される老齢基礎年金は、分割の対象ではありません。
分割するのは、年金額計算のもとになる、結婚期間中に納めた厚生年金保険料の納付記録です。
年金は納付記録にもとづいて計算され、それぞれに支給されます。
離婚による分割では、夫婦の納付記録を合計して、上限を2分の1とし合意にもとづいて按分(あんぶん)割合を決めて年金を分けます。夫が受ける年金額の半額を受け取れるわけではありません。
分割は、妻が専業主婦(第三号被保険者)の場合でなく、結婚期間中に働いた期間があったり、共働きであったりしてもできます。
納付記録はその人自身の記録とみなされることになるので、いったん分割すると、相手が死亡しても、自分が再婚しても自分の記録として維持されます。
分割の割合について合意したら、公証人役場で公正証書をつくり、年金事務所に分割請求します。合意できないときは、裁判に申し立てて決めます。
離婚後2年以内に年金事務所に年金の分割を請求しなければ無効になります。
2007年4月以降に離婚した場合だけが対象ですが、それ以前の結婚期間もさかのぼって分割できます。
事実上の結婚の場合は,第三号被保険者として届けられていた期間だけが分割の対象となります。
三号期間の分割制度(2008年4月より)
この分割制度は、国民年金の第三号被保険者期間がある人に限られます。
請求すれば、結婚期間中の納付記録が自動的に2分の1に分割されます。
ただし、2008年4月1日以後の離婚が対象になります。
分割対象期間は、2008年4月1日以後の国民年金の第三号加入者であった期間です。
それ以前の期間は、2007年4月からの合意が必要な分割が適用されます。