国民年金の付加保険料

国民年金の付加保険料

 国民年金に加入している人(第1号被保険者)は、毎月の保険料のほか、付加保険料を上乗せして納付することができます。任意加入者(60~64歳)も納めることができますが、特例による任意加入者(65~69歳)は、納めることができません。

 付加保険料は任意ですので、加入者からの申し出により納付することができるようになります。ただし、農業者年金に加入している方は、付加保険料を利用して年金が組み立てられているため、必ず付加保険料を納めなければなりません。

 また、保険料を免除されている方(法定免除、申請免除、学生納付特例、若年者猶予)や国民年金基金の加入員は、付加保険料を納めることができません。

 サラリーマン等の配偶者(第3号被保険者)については、保険料負担が実質ありませんので、付加保険料のみを納付することはできません。

 付加保険料は月額400円と決められていて、保険料が引き上げられたり、物価や賃金が変動することによってその額が変更されることはありません。

 付加保険料を納付することにより、将来受取る老齢基礎年金は、付加年金と呼ばれる下記の額が上乗せされます。
  ○付加年金額=200円×付加保険料を納付した期間(月数)、