就業規則の効力

 6.就業規則の効力

 いったん作成された就業規則は、事業場における労働条件および職場規律の基準として、労働者と事業主を拘束することになります。 

 就業規則が効力をもつためには、作成または変更した就業規則の内容が、労働者へ周知されていることが必要です。

 就業規則に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となります。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準が適用されます。

 就業規則は、労働基準法または当該事業場に適用される労働協約に反してはなりません。したがって、労働協約に反する就業規則は、その反する部分が無効となります。

 就業規則は、法令に反してはなりませんので、法令に反する就業規則の部分は無効となります。この場合の「法令」は、労働法だけでなくすべての種類の法令を含むものと解されています。

 まとめると、効力の強さは次のとおりです。

  労働契約<就業規則<労働協約<法令