賃金

 3.賃 金

 賃金の支払い(第24条)

 賃金は、通貨で、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて、労働者に直接支払わなければなりません。また、賃金から税金、社会保険料など法令で定められているもの以外のものを控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要です。

 なお、一定の条件((1)労働者の同意を得ること、(2)労働者の指定する本人名義の預貯金口座に振り込まれること、(3)賃金の全額が所定の支払日のに払い出し得ること)を満たせば、金融機関への振込みにより支払うこともできます。

 また、退職手当については労働者の同意を条件に、(1)銀行振出小切手、(2)銀行支払保証小切手、(3)郵便為替により支払うことができます。

■賃金支払5原則
 使用者は、
 (1)通貨で、(2)全額を、(3)毎月1回以上、(4)一定の期日に、(5)直接労働者に、支払わなければなりません。
■例外
 (1)通貨以外のものの支払が認められる場合
    → 法令・労働協約に現物支給の定めがある場合
 (2)賃金控除が認められる場合
    → 法令(租税公課)、労使協定による場合
 (3)毎月1回以上、一定期日払いでなくてもよい場合
    → 臨時支給の賃金、賞与、査定期間が1カ月を超える場合の精勤手当、能率手当など

 休業手当(第26条)

 会社都合により労働者を休業させた場合には、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。

 最低賃金(第28条)

 賃金の最低基準は、最低賃金法に定めるところによります。